公益認定・一般法人への移行認可申請、NPO法人から一般法人への移行等その他非営利公益法人のことなら何でもお気軽にご相談下さい。





 

NPO法が成立してから早10年が過ぎ、社会的にもNPOの必要性やその意義が浸透してきました。しかしまだまだ誤解されている部分が多いと感じます。

NPO法人設立の際には、NPO法人のメリットと制限を理解し、スムーズな運営を行うことが必要です。


広い意味では、NPOは利益の再分配を行わない組織・団体一般を意味する。この場合の対義語は営利団体である会社などを意味します。

NPOは、よく言われるようにNON-PROFIT ORGANIZATION (非営利組織)ではありますが、正しくはOrganization that doesn't aim at distribution of profit (利潤の分配を目的としない団体)と言うべきでしょう。

なぜならNPOであっても、その活動によって収益を上げることは特に制限されておらず、単に団体の構成員に収益を分配せずに、主たる事業活動に充てるようにする、という運営が求められるからです。

また、あらゆる事業活動の中で、限定列挙された特定(17分野)の公益的、非営利的活動を行う団体にのみ、法人格が与えられるため、特定(の分野の)非営利活動法人と呼ばれます。

つまり、非営利活動を行っているからといって、NPO法人格の認証が得られるとは限らないのです。


新公益法人支援ネットワークに依頼された場合の設立に要する期間は以下の通りです
(例:大阪府)

・大阪府に設立申請の申し込み(事前相談制)
→3日~2週間

・受理から認証まで
→約4ヶ月(全国共通。知事認証と内閣認証でも同様です)

・登記申請
→1週間

目安として、初回相談から約6ヶ月後に設立手続き完了となります。

・必要な費用

→設立申請にかかる費用はありません。(証紙等の購入は不要です。

添付書類として必要な住民票の取得、法人設立後の謄本や印鑑証明書の費用と代表者印、ゴム印などの費用と報酬(18万円~)がNPO法人設立に必要となります。

また、法人設立後に許認可を申請される場合は、別途費用及び報酬が発生します。詳しくはご相談下さい。



・迅速な設立が可能
→迅速な設立には正しい理解と豊富な経験をもった専門家のサポートをお勧めします。
NPO法人の設立は、補正があるとその度に1~2週間先の予約が必要となるケースがあります。

・行政機関で延べ件数200件を超えるNPO法人設立運営相談を担当した経験豊富な国家資格者がサポート。

・行政機関の提供している「総会重視型定款」にとらわれず、機動的な運営とリスクに配慮した定款の作成を提案。

・事業目的から活動分野、設立趣旨の逆算的提案により、新規事業の際の定款変更リスクを減少。

・行政委託事務等行政との協働にも対応

・NPO法人制度に基づいたサポートにより、誤解のある運営を避けられる。

・認証後の許認可手続き、各種届出にも対応


・・・といったメリットがあります。

NPO法人の設立をご検討中の団体、個人の皆様のご相談をお待ちしております。


もちろん既に設立運営されているNPO法人への定款チェック・変更など、今後の運営へのサポートを行っております。

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