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一般財団法人とは、平成20年12月にスタートする新公益法人制度によって新しく設立(特例民法法人の場合は移行)が可能となった財団法人です
この制度により、財団法人は「一般財団法人」 と 「公益認定を受けた財団法人」の2段階に分けられることとなりました。
「公益認定を受けた財団法人」となるためには、まず一般財団法人を設立しなければなりません。
この一般財団法人は株式会社と同じく、定款の認証を受け、法務局 への登記手続きを行うことによって設立されます。

一般財団法人は財産の拠出によって設立される法人です。一般財団法人の事業目的については特に制限はありません。しかし、一般財団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益財団法人を目指す場合は、公益を目的とした事業を行う必要があります。
一般財団法人には、理事・評議員・評議員会・理事会・監事が必要となります。また、一般財団法人の設立には、最低300万円の財産の拠出が必要です。

- 名称に、一般社団法人という文言を入れなければならない。
- 一般財団法人は、非営利法人として設立されるため、剰余金の分配ができないが、事業目的に制限はない。(公益認定を視野に入れる場合は公益目的事業を行わなければならない)
- 設立には300万円以上の財産拠出を要する。
- 最低限、理事・評議員・評議員会・理事会・監事が必要となる。
- 主務官庁の許可は不要。
- 税金については基本的に課税されるが、一定要件を満たすことで収益事業課税となる。
- いきなり公益財団法人を設立することはできないため、まず一般財団法人を設立してから、公益認定申請を行って、公益認定を受ける必要がある。
このように一般財団法人の設立には、その運営について一般社団法人よりも高いハードルが設けられています。NPO法人との比較、目的とする事業や人員、拠出する資産、公益認定を視野に入れるかどうかも含めて検討する必要があります。
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