公益認定・一般法人への認可、NPO法人から一般法人への移行、一般社団法人・一般財団法人設立等お気軽にご相談下さい。





 



一般社団法人とは、平成20年12月にスタートする新公益法人制度によって新しく設立(特例民法法人の場合は移行)が可能となった社団法人です
この制度により、社団法人は「一般社団法人」 と 「公益認定を受けた社団法人」の2段階に分けられることとなりました。「公益認定を受けた社団法人」となるためには、まず一般社団法人を設立しなければなりません。
この一般社団法人は株式会社と同じく、定款の認証を受け、法務局 への登記手続きを行うことによって設立されます。

一般社団法人とは2名以上の社員(いわゆる従業員ではありません。イメージとしては株主のようなものです。)によって設立、構成される法人です。
一般社団法人の事業目的については特に制限はありません。しかし、一般社団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益社団法人を目指す場合は、公益を目的とした事業を行う必要があります。

一般社団法人は前述のように、社員2名がいれば設立できます。ただし最低1名が理事となる必要があります。また、理事の合議機関として理事会を設置する場合は理事を3名以上とし、 監事1名が必要です。
また、一般社団法人の設立には、資本金は必要ありません。

  • 名称に、一般社団法人という文言を入れなければならない。
  • 一般社団法人は、非営利法人として設立されるため、剰余金の分配ができないが、事業目的に制限はない。(公益認定を視野に入れる場合は公益目的事業を行わなければならない)
  • 社員2名で設立できる。
  • 資本金不要。
  • 社員、社員総会、理事が必要となる。
  • 主務官庁の許可は不要。
  • 税金については基本的に課税されるが、一定要件を満たすことで収益事業課税となる。
  • いきなり公益社団法人を設立することはできないため、まず一般社団法人を設立してから、公益認定申請を行って、公益認定を受ける必要がある。

このように一般社団法人はNPO法人よりも少人数で設立でき、その制限も少ないことから、広く活用できると考えられます。

また、公益性のある社団法人として認定をうけた一般社団法人は、公益社団法人として、これまでの社団法人と同じような税金上の優遇を受けられます。しかし、公益認定基準をクリアして、公益社団法人になるためには非常に高い公益性等が求められますので、時間をかけて準備をする必要があります。  

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