公益認定・一般法人への認可、NPO法人から一般法人への移行、一般社団法人・一般財団法人設立等お気軽にご相談下さい。








既存の財団法人、社団法人は法施行後5年以内(平成25年11月30日まで)に、一般財団・一般社団法人への移行認可申請を行うか、公益認定を受けて公益財団法人・公益社団法人となるかの選択を行う必要があります。また、この選択(申請)を行わないまま5年を経過した社団、財団は解散したものとみなされてしまいます。

公益認定申請準備 ・現在の事業内容が公益目的事業かどうかの判定を事業ごとに行う。
・公益認定の基準をクリアするため、事業内容、財務内容や組織の見直しをする。
・定款変更について、社員総会などで決定する。
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認定申請 ・公益認定基準をクリアし、今後の事業継続についても無理なく行えることが確認した上で、内閣総理大臣又は都道府県知事へ公益認定申請を行う。
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公益認定審査 ・内閣府(都道府県)公益認定等委員会によって審査がなされる。
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認定 ・公益認定等委員会の審査等の結果、公益認定が決定されると、申請者に認定書が交付される。
不認定 ・公益認定基準に適合しない、欠格事由に該当する等、公益認定がなされない場合、その理由とともに申請者に不認定の結果が通知される。
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登記 ・認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等の変更登記を行う。
再申請 ・不認定の場合、再度公益認定申請を行うか、一般認可の申請を行うか選択する。
・公益認定申請は移行期間内であれば何度でも再申請が可能。
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公益財団法人・公益社団法人へ ・登記日より、定款変更が効力を生じ、公益社団法人・公益財団法人となる。
・公益社団法人・公益財団法人として公示がなされる。
・監督を受け、各種届出義務が発生する。
一般社団法人・一般財団法人へ ・公益認定を受けず、一般社団法人・一般財団法人に移行する場合、定款変更、公益目的支出計画等の書類を作成し、移行の認可申請を行う。

一般法人移行準備 ・一般社団法人・一般財団法人として、定款変更案を法人として正式に意思決定する。
・公益目的支出計画の作成に着手する。
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認可の申請 ・内閣総理大臣(又は都道府県知事)に、認定申請書類を提出する。
【申請書類】
@申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
A定款及び定款の変更の案
B公益目的財産額及びその計算を記載した書類
C財産目録、貸借対照表その他の財務書類
D公益目的支出計画を記載した書類
Eその他
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認可審査 ・公益認定等委員会によって審査がなされる。
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認可 ・公益認定等委員会の答申後、認定が決定されると、認定書の交付がなされる。
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登記 ・許可を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、「移行の登記」を行い、名称等を変更する。
・移行登記の日より、一般社団法人・一般財団法人となる。
       (注)認可を受けたにもかかわらず、登記をしない場合、認可が取り消されることがあります。
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一般社団・一般財団法人へ 現行の公益法人(特例民法法人)から一般社団法人・一般財団法人へ移行した法人の義務
・公益目的支出計画に基づき、公益目的に支出する額がゼロになるまで、公益事業を実施し、支出を行うか、公益団体へ寄付を行う。
・事業年度終了後ごとに、公益目的支出計画の実施状況を行政庁に報告

※公益財団・社団法人へ移行することが、単純にすべての法人にとって最適な選択肢というわけではありません。例えば収入全体に占める事業収入の割合が高い法人等においては、公益認定が今後の事業展開の制約となってしまうことも考えられます。

また、一度公益認定を受けた後、公益認定の取消がなされたり、公益認定法人から一般法人へ移行した場合、公益目的取得財産残額を直ちに寄付しなければならないといったデメリットもあります。
このため移行する法人形態の選択は、特に慎重に行う必要があります。
下記の公益認定と一般認可の比較表等でご確認されることをオススメします。

公益認定と一般認可の比較表

新公益法人支援ネットワークでは、国家資格を有する専門家が、貴法人の現状を丁寧に分析し、今後の事業戦略を踏まえて最適な法人形態を選択するお手伝いをいたします。
また、移行する法人形態の決定後も、公益法人制度改正に対応するための一連の業務に関する支援をワンストップでご提供いたします。

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