| 公益認定申請準備 |
・現在の事業内容が公益目的事業かどうかの判定を事業ごとに行う。
・公益認定の基準をクリアするため、事業内容、財務内容や組織の見直しをする。
・定款変更について、社員総会などで決定する。 |
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| 認定申請 |
・公益認定基準をクリアし、今後の事業継続についても無理なく行えることが確認した上で、内閣総理大臣又は都道府県知事へ公益認定申請を行う。
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| 公益認定審査 |
・内閣府(都道府県)公益認定等委員会によって審査がなされる。
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| 認定 |
・公益認定等委員会の審査等の結果、公益認定が決定されると、申請者に認定書が交付される。
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不認定 |
・公益認定基準に適合しない、欠格事由に該当する等、公益認定がなされない場合、その理由とともに申請者に不認定の結果が通知される。
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| 登記 |
・認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等の変更登記を行う。
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再申請 |
・不認定の場合、再度公益認定申請を行うか、一般認可の申請を行うか選択する。
・公益認定申請は移行期間内であれば何度でも再申請が可能。
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| 公益財団法人・公益社団法人へ |
・登記日より、定款変更が効力を生じ、公益社団法人・公益財団法人となる。
・公益社団法人・公益財団法人として公示がなされる。
・監督を受け、各種届出義務が発生する。
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一般社団法人・一般財団法人へ |
・公益認定を受けず、一般社団法人・一般財団法人に移行する場合、定款変更、公益目的支出計画等の書類を作成し、移行の認可申請を行う。
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